会 員 規 約
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人 健康増進支援機構(KPI)という。
(目的)
第2条
この法人は、広く一般市民に対する、健康情報の提供及び健康増進支援事業、その活動を支援する保健師等の育成とその専門性の強化を図る事業を通して市民の健康的生活への自立支援と、健康で安心して暮らせる明るい社会づくりに寄与することを目的とする。
(活動内容)
第3条
この法人は次の活動を行う。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.子どもの健全育成を図る活動
(事業年度)
第4条
この法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会員の種別)
第5条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
1.正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
2.賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第6条
1.会員の入会については、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3.理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4.理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条
この法人の設立当初の入会金及び会費は次に掲げる額とし、経済情勢の変動等により総会に諮り変更できるものとする。
1.正会員 入会金
2,000円 年会費 3,000円
2.賛助会員 入会金 10,000円 年会費 1口24,000円(1口以上)
(会員の資格)
第8条
会員の資格は、入会を認められた日から、当該事業年度末を期限とする。翌事業年度、引続き会員の資格を希望する者は、翌事業年度の年会費を納入して改めて会員とする。
(会員の資格喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退会届の提出をしたとき。
2.本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
3.継続して1年以上会費を滞納したとき。
4.除名されたとき。
(退会)
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.この法人の定款に違反したとき。
2.この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条
既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。